(目 的)
第1条
この規程は、一般財団法人中東協力センター(以下「本法人」という。)定款第40条第4項の規定に基づき、賛助会員の入会、退会および賛助会費の納入等に関し必要な事項を定めるものとする。
(賛助会員)
第2条
本法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人または団体は、会長の承認を得て、賛助会員となることができる。
(入会手続および入会時期)
第3条
賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書および調査票を提出しなければならない。
2
賛助会員になろうとする者は、前条の会長の承認後、本法人が前項の資料に基づき発出した次条に定める賛助会費の請求書に対する払込を行ったとき、賛助会員となるものとする。
(賛助会費)
第4条
賛助会費の年額は、次の各号の区分に応じて、各号に定める金額とする。
1
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資本金または株主資本が100億円以上の法人
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100万円
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2
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資本金および株主資本が100億円未満であって、そのいずれかが50億円以上の法人
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50万円
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3
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資本金および株主資本が50億円未満の法人
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30万円
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4
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政府関係法人、一般社団法人および一般財団法人
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法律事務所、会計事務所等
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大学等
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個人
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20万円
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2
賛助会員である企業が、賛助会員でない企業の子会社に当たる場合には、当該賛助会員でない企業の資本金および株主資本に基づき前項を適用する。
3
外国法人またはその子会社である日本法人等の賛助会費の年額は、第1項第1号に定める金額とする。
4
賛助会員から第1項各号の賛助会費を上回る会費支払の申し出があった場合には、当該会員については、その申出金額を当該年度の賛助会費とする。
5
第1項第1号から第3号のいずれかに該当する賛助会員から、特別な事情に基づく賛助会費減額の申し出があった場合には、理事長は、その特別な事情が認められる場合に限り、当該各号の金額を下回る金額を、当該会員の当該年度の賛助会費とすることができる。
6
賛助会員は、入会するときを除き、原則として毎年7月末までに賛助会費を納入するものとする。
7
新たに入会する賛助会員の賛助会費については、入会した月の翌月より起算した当該年度の月数に応じて月割り計算した賛助会費を、本法人が指定した期限までに納入するものとする。
(退会手続)
第5条
賛助会員が退会するときは、所定の退会届を会長宛てに提出しなければならない。
(委任)
第6条
この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定めることができる。
附 則
この規程は、2014年6月1日から施行する。
(一部改正)2015年5月28日(同日施行)
(一部改正)2018年4月1日(同日施行)