Q1
センターが日本企業の投資促進を支援する際に、対象となる事業と対象外となる事業について教えてください。
A1
センターが実施する事業については、経済産業省の補助金事業の交付要綱等に従って行います。 具体的には、以下の基準を判断基準として事業を支援します。
①
個別日本企業による中東・北アフリカ(MENA)諸国への投資を伴う新規事業が支援対象です。事業の拡大などの追加投資に関しては、内容を精査いたします。輸出入案件は取り扱いません。
②
個別日本企業にとって投資判断につながる企業化可能性調査(段階的な実施が必要な場合は、複数回の実施の場合もすることも可)、小規模な実証調査および研究開発を対象とします。
③
人材開発に関する研修などの事業に関しては、対象となる相手国民が過半となる場合を対象とします。
Q2
センターの支援スキームはだれでも利用できるのですか。
A1
①
センターは、MENA諸国からの我が国企業・団体による直接投資や技術移転等に対する要請に応えるため、MENA諸国への進出を検討している日本企業・団体を対象に支援スキーム(経済産業省補助金による中東等産油・産ガス国投資等促進事業)を提供しています。
②
これらの支援スキームは、センター賛助会員以外の企業・団体も利用可能です。
③
申請は随時受け付けていますが、事業開始から報告書提出・経費精算までの事業期間は原則として4月1日から翌年3月末までのセンター会計年度内(単年度ベース)となります。
④
支援スキームの適用に際しては、センターの審査および経済産業省の承認が必要です。申請書を提出する前に、必ずセンターにお問い合わせください。
⑥
補助率は、重点国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、イラン)については全額、その他の国については1/2の補助となります。